TROUBLES
こんなお困りごとありませんか?
- 離婚を考えており、適切な財産分与を取り決めたい
- 必要な手続きが知りたい
- 住宅ローンがまだ残っているので不安
- 弁護士を立てるほどではないが、夫(妻)と直接会いたくない
ONE REAL ESTATEなら!
離婚に関するお悩みを、ワンストップでサポート!
ONE REAL ESTATEでは、各分野の専門家と連携し、
離婚にまつわるあらゆるご相談に対応いたします。
STRENGTHS
離婚に伴うご自宅の売却は、
私たちにおまかせください!
お客様一人ひとりの状況に合わせて、
最適な方法をご提案し、円滑な解決をサポートいたします。
メリット①夫婦間の調整も安心のサポート体制
夫婦間で話し合って、ONE REAL ESTATEがお互いの間に立って公平にサポートします。
メリット②スピーディーで確実な売却を実現
確実かつスピーディーな売却が可能。豊富な経験をもとに、スムーズなお取引を実現します。
メリット③お客様の状況に合わせた柔軟な対応
お支払い・お引渡しの時期など、お客様のご事情に合わせて柔軟に対応いたします。
メリット④プライバシーを守る安心の売却
プライバシーに配慮した売却も可能です。周囲に知られずに売却を進められます。
メリット⑤共有名義の物件にも豊富な実績
共有名義の不動産売却にも多数の実績があります。複雑な手続きも安心しておまかせください。
メリット⑥法律の専門家とも連携した安心体制
顧問弁護士との連携により、法律面のご相談にも対応可能です。
メリット⑦FPによるライフプランまでサポート
ファイナンシャルプランナー(FP)常駐。離婚後の住み替えやライフプランまでトータルでサポートいたします。
MERIT / DEMERIT
自宅売却のメリットとデメリット
離婚に際して自宅をどうするかは、多くの方が直面する課題です。
売却するタイミングや方法によってメリット・デメリットが異なるため、
それぞれを理解したうえで最適な選択をしましょう。
自宅売却のメリット
財産を公平に分けやすい
離婚後のやり取りが減る
自宅売却のデメリット
住宅ローンが残ることがある
住み慣れた家を手放すことになる
DISTRIBUTION
不動産の財産分与について
結婚後に購入したマイホームは、名義に関わらず「夫婦共有の財産」として分与の対象になります。
売却して現金を分ける
「換価分割」と呼ばれ、最も公平でトラブルが少ない方法です。住宅ローンを完済し、残った利益を折半します。
どちらかが住み続ける
住む側が相手方の持分を買い取る、または他の財産で精算する「代償分割」などがあります。ローン名義の変更が必要です。
LOAN
離婚時に住宅ローン残債がある場合
住宅ローン残債がある物件を売却する場合は、「アンダーローン」になるか、「オーバーローン」になるかを事前に確認しておくことが大切です。
アンダーローン
アンダーローンとは、自宅の住宅ローン残債が売却額を下回っている状態のことです。
アンダーローンでの自宅売却の特徴- 自宅の売却によって住宅ローンを完済できる
- 手元に残ったお金を2人で分け合える
- 自己資金の持ち出しが不要
オーバーローン
オーバーローンとは、自宅の住宅ローン残債が売却額を上回っている状態のことです。
オーバーローンでの自宅売却の特徴- 自宅の売却後も住宅ローンが残る
- 売却代金はすべて返済資金となるため、手元にお金が残らない
- 不足分は自己資金でまかなう必要がある
LEASEBACK
離婚後も住み続けたい方へ(リースバック)
自宅を売却して現金化し、その後は「賃貸」として家賃を払いながら住み続ける仕組みです。
お子様の転校を避けたい、生活環境を変えたくない方に選ばれています。
FLOW CHART
不動産の財産分与の流れ
住まない場合
×
分与の仕方を取り決めます
手続きを行います
住み続ける場合
分与の仕方を取り決めます
評価価格を算出します
2分の1を現金で支払います
側になるよう変更手続きを行います
TIPS
離婚による財産分与
に関する豆知識
離婚時の財産分与とは?
婚姻中に築いたマイホームやマイカー、預貯金や保険などのまとまった資産は、原則として夫婦の共有財産となります。そのため、自分名義だからといって必ずしも自分だけのものとは限りません。離婚の際には、まず夫婦の財産として整理し、どのように分けるかを話し合う必要があります。これが財産分与です。
民法768条1項では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できる」と定められており、離婚と財産分与は切り離せない問題です。
話し合いがスムーズにいかない場合は家庭裁判所で判断を仰ぐこともありますが、夫婦間で合意して離婚する場合も、分け方を文書で取り交わしておくことが安心です。
また、へそくりや個人的に貯めたお金も、相手から見れば共有財産にあたることがあります。財産分与で公平に分け合うことは、法律でも認められた正当な権利です。
財産分与の3つの種類
不動産を含む財産分与では、主に以下の3つのタイプがあります。
①清算的財産分与
婚姻中に夫婦で築いた財産は、原則として2人で公平に分けます。
離婚の原因がどちらにあったとしても、財産自体の分配は公平が基本です。
②扶養的財産分与
離婚後に一方の生活が経済的に困難になる場合、生活の安定を支援するために追加で財産を分与することがあります。
例:専業主婦の妻が持病で働けない場合など、すぐに自立が難しいケースが対象です。
③慰謝料的財産分与
本来、慰謝料と財産分与は別に考えますが、実務上は不動産や預貯金など資産価値の高いものでまとめて請求されることがあります。
財産分与の対象となる財産
財産分与で扱う財産は、大きく共有財産と特有財産に分かれます。
①共有財産
婚姻中に夫婦で形成・維持してきた財産が対象です。
例:結婚後に購入したマイホームや自動車、預貯金、有価証券、退職金など
※名義がどちらか一方でも、実質的に夫婦で築いた財産であれば分与の対象となります。
②特有財産
婚姻中であっても、一方の個人財産として認められるものです。
例:独身時代に購入した自動車や株式、親から相続した財産など